今回は遺伝子組換え食品の
使っているけど表示しなくていいパターン
について解説したいと思います!
なんか、すげー嫌なんだけど。。
せっかく遺伝子組み換え食品避けておこうと思っても気が付かずに食べちゃってるってことだもんね。
日本の決まりについて簡単に解説するね!
遺伝子組換え食品の表示義務対象外の内容について解説!
そこで本日は、どんな場合において
遺伝子組換え食品使っているけど表示していません
がルール上OKなのかについて解説します!
遺伝子組換え食品の表示義務について
残存する時は表示しないといけません
遺伝子組換え作物を原材料としているもので、製造工程で
- 組替えられたDNA
- そのDNAによって生じたタンパク質
が残存する加工食品は遺伝子組換えや遺伝子組換え不分別の表示が義務づけられます。
遺伝子組み換えでない場合はもちろん表示しなくてOK、遺伝子組換えじゃないですよ表記もOK!
非遺伝子組換え農作物とその加工食品は、遺伝子組み換えでないことを表示する必要はありません。
任意で遺伝子組み換えでないものを分別して、
遺伝子組み換えでないですよ!
と表示することができます。
これは、スーパーの食材でよく見る表記かと思います。
遺伝子組換え品が存在しないものは、「遺伝子組換えではない」と表示してはいけない!
現時点で遺伝子組み換えのものが存在しない農作物(米や小麦など)及びその加工食品は遺伝子組み換えでないなどの表示はできません。
遺伝子組換え食品の表示義務対象外の内容について
消費者の皆さんにとっては恐らくここが最も厄介に感じるポイントかと思います。
以下の内容に関しては表示する義務がないのですが、このな内容を見ると、遺伝子組換え食品を食べない方が難しいんじゃないかと思うくらいです。
ポイントは、「遺伝子組換えしたタンパク質が存在しない」と判断されたものです。
日本において、遺伝子組み換え表示義務のないものには以下のパターンがあります。
飼料(家畜のエサ)に遺伝子組換え作物を使用した食用肉・卵・牛乳
遺伝子組換え食品入りの飼料を食べた家畜にBT毒素が蓄積することが確認されていますが、生物濃縮された毒素を摂取している可能性があるが表示義務はないです。
BT毒素とは、大豆に含まれる殺虫に関する毒素のことです。
害虫に特異的に効果があると言われていますが、土壌微生物にも影響を及ぼしているとの話もあります。
これが家畜の体内で蓄積されることまでは分かっていますが、
その肉に「遺伝子組換え食品」の表示義務はない
ということです。
遺伝子組換え作物由来のDNAやたんぱく質が検出できない場合
検査の結果、遺伝子組換え食品だという結果が出なかった場合は表示しなくてOKということです。
原料上位4番目以降のもの
原料の使用料上位3位までは表示する必要がありますが、
4番目以降の原料は遺伝子組換え食品を使用していても表示する義務はないということです。
これは使用率については考慮されないので、4位でも使用率が高ければその分多くの表示されない遺伝子組換え食品がはいっているということになります。
使用量が5%以下のもの
トウモロコシや納豆などに遺伝子組換え原料が混入していても、5%以下なら表示する必要がないということです。
JAS法、食品衛生法で表示義務のないもの
まとめ
こうして見ると、遺伝子組換え作物の表示義務は抜け道だらけだということが分かります。
「遺伝子組み換えを除く」と書かれているもの以外の原材料は、ほとんど当てはまるので、
遺伝子組換え食品を食べないことのほうが少なくなっています。
身体への影響が気になる遺伝子組換え食品ではありますが、これがないと食材の高騰などが発生する世の中になってしまいます。
難しい選択ではありますが、今の価格で食材を購入できるのであれば遺伝子組換え食品やゲノム編集食品と共存しなくてはならないのかもしれませんね。
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