遺伝子組換え食品の一覧・食品表示について解説!

モッチャン
モッチャン
この前お客様からのお問い合わせで、「この食品は遺伝子組換え食品使っているのか??」と聞かれたんだけど、実際のところ日本の表示のルールってどうなっているの??
OK!簡単に解説するね!
確かにゲノム編集食品は表示の義務はないとかニュースで流れていたからお客様も色々と敏感になっているのかもしれないね!
磯次郎
磯次郎

この様に、遺伝子組換え食品には実際にどんなものが流通しているのか?遺伝子組換え食品を摂取した場合の健康被害には実際にどんな例があるのか?

この辺りを気にする人は増えていると思います。

そこで、本記事ではこの遺伝子組換え食品の表示について解説しようと思います。




遺伝子組換え食品の一覧・食品表示について解説!

恐らく消費者にとっては、

よくわからないうちに食べたくない遺伝子組換え食品を食べていた

ということが最も嫌な事態だと思います。

身体にどんな問題点が発生するのか長期的な影響が良く分かっていないだけに、消費者が遺伝子組換え食品を避けるにはしっかり表示を見て選択するしかないのです。

食品の裏に書かれた表示を見るとある程度は情報を読み取れるようになると思いますので、遺伝子組換え食品の表示についてみていきましょう。

遺伝子組換え食品の表示について

消費者が食品を選択しやすいように、遺伝子組み換え農作物の表示について、JAS法の品質表示制度に基づいて

遺伝子組換えに関する品質表示基準

が設定されました。

2011年より、これらの品質表示基準は消費者庁が管轄となりました。

表示基準のルール・ポイント

以下が遺伝子組換え食品の表示ルールです。

義務付けられる場合と、そうでない場合、「遺伝子組み換えでない」と表示できるものとそうでない場合など様々なパターンがあります。

1つずつ見ていきましょう。

  1. 遺伝子組み換えの作物を原材料としているもので、製造工程で組み替えられたDNAや、これによって生じたタンパク質が残存する加工食品は遺伝子組換えや遺伝子組換え不分別の表示が義務づけられます。
  2. 組み替えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が製造工程で除去もしくは分解され食品中に残存しないものは、遺伝子組み換えについての表示義務はありません。
  3. 非遺伝子組換え農作物とその加工食品は、遺伝子組み換えでないことを表示する必要はありません。ただし、任意で遺伝子組み換えでないものを分別、遺伝子組み換えでないなどと表示することができます。スーパーの食材でよく見る表記かと思います。
  4. 遺伝子組み換え農作物が主な原材料でない場合は表示義務はありません。
  5. 現時点で遺伝子組換えのものが存在しない農作物(米や小麦など)及びその加工食品は遺伝子組み換えでないなどの表示はできません。
  6. 飼料として遺伝子組み換え農作物を使用している場合については、表示の義務付けはありません。

以上の内容があります。

表示の禁止事項について

次のような表示は、当該製品に使用した農作物のみが、

遺伝子組み換えでないと誤解を招く恐れがあり、表示が禁止されています。

以下の3つがどれに該当します。

  • この〇〇は遺伝子組み換えと関係ありません。
  • この〇〇は遺伝子組み換えの対象となっておりません。
  • この〇〇は遺伝子組み換えではありません。




遺伝子組換え食品一覧!どんな品目があるのか?

次に遺伝子組み換え食品にはどの様なものがあるか見ていきましょう。

農作物の場合と、加工食品の場合があるのでそれぞれ見ていきましょう。

農作物の品目(8品目)

まずは遺伝子組み換え食品の農作物の対象品目ですが、以下の内容になります。

  • 大豆
  • とうもろこし
  • 馬鈴薯
  • 菜種
  • 綿実
  • アルファルファ
  • てん菜
  • パパイヤ

以上の8品目です。

遺伝子組み換え食品

5%ルールについて

原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までの原材料で、かつ原材料の重量に占める割合が5%以上のものこれを

主な原材料

と呼びます。

この原材料の上位3位までかつ5%以上の原料よりも少ないものは遺伝子組み換え原材料を使用していても表示しなくてOKというルールです。

※ただし、以前のバッチが出た後の清掃が不十分であったり、事業者が意図的に遺伝子組み換え食品を混ぜてしまっていたりする場合はこのルールは適用されません。

消費者の皆さんにとって嫌なのはこのポイントだと思います。

5%ルールに該当した場合は、遺伝子組み換え食品を使用していても表示されないので調べようがないのです。

加工食品の品目(33品目)

続いて遺伝子組換え食品の加工食品の対象品目です。

表示義務の対象は、大豆など対象農作物としてこれらを原材料とし、加工工程後も組み替えられたDNAまたはこれによって生じたたんぱく質が残る加工食品になります。

表示の対象となる品目は33品目ありますが、例として以下が挙げられます

  • 【大豆】豆腐、みそ、きな粉、豆乳
  • 【とうもろこし】冷凍とうもろこし、コーンスターチ
  • 【ばれいしょ】ばれいしょ澱粉、ポテトスナック菓子
  • 【アルファルファ】アルファルファを主な原材料とするもの
  • 【てん菜】てん菜を主な原材料とするもの
  • 【パパイヤ】パパイヤを主な原材料とするもの




海外の遺伝子組換え食品の表示方法について

以上までが日本のルールですが、海外はまたルールが異なります。

最近アメリカでは遺伝子組換え食品表示が法制化されましたが、海外でもまだ遺伝子組換え食品の影響が分かっていないので、未だ流動的です。

遺伝子組み換え食品

アメリカ

アメリカの遺伝子組換え食品ルールです。

食品はFDA (食品医薬品局)という組織が管轄しています。遺伝子組換え食品の表示に関しては義務はないですが、以下2つの義務付けを行っています。

  1. 食品流通前にFDAに対し表示の内容を通知すること
  2. 安全性や表示購入に関わる問題があるかどうかを判断する資料を提出すること。

なお表示に関しては最近義務化されました。

カナダ

カナダの遺伝子組換え食品ルールです。

カナダでは厚生省に遺伝子組換え食品が市場に出回る前に、

「食品として販売できるか否かを決定できる情報」

を提出しなければなりません。

表示に関しては栄養成分等の改変がされ、従来のものと明らかに異なる場合に限りその旨を表示することが義務化されています。

この「従来のものと明らかに異なる場合」の定義づけを明確にしないとやばそうですね。

オーストラリア、ニュージーランド

オーストラリア、ニュージーランドの遺伝子組換え食品ルールです。

現在ではすべての遺伝子組み換え食品の表示を義務付ける方針が公表されました。

個々の遺伝子組み換え食品は(遺伝子組み換え食品に関する基準)に基づきオーストラリアニュージーランド食品庁(ANZFA) による評価を受け、オーストラリアニュージーランド食品基準評議会(ANZFSC)の承認を受けることが義務付けられています。

EU

EUの遺伝子組換え食品ルールです。

すべての遺伝子組み換え食品は既存の食品と同等でないのと判断に立ち、遺伝子組み換え食品を含む全ての食品についてその旨を表示する義務があります。

その他アレルギー表示倫理に関する表示等についても義務化されています。

ゲノム編集食品についてもいえることですが、食品安全に関してはEUが最も厳しい印象がありますね。

以上のように国地域によって遺伝子組み換え農作物の表示は異なります、世界中から食品を輸入している日本は国地域別の内容を知る必要があるといえます。

まとめ

以上のように国地域によって遺伝子組み換え農作物の表示は異なります、世界中から食品を輸入している日本は国地域別の内容を知る必要があるといえますね!

遺伝子組み換え食品について分かりやすく解説しています。以下記事も参考にしてみてください。

遺伝子組換え食品とは?メリット・デメリット・安全性について解説!

 

↓いつもありがとうございます!とても更新の励みになりますのでクリックお願いいたします!
ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトについて

ここには、自己紹介やサイトの紹介、あるいはクレジットの類を書くと良いでしょう。