便利で保存の利く加工食品は、私たちの生活に欠かせなくなってきました。
加工食品を製造する際には当然ながら原材料が必要であり、その原材料を効率よく採取する為に欠かせないのが農薬や飼料添加物です。
ただこれらは際限なく使用しても良いわけではなく、使用に規定があります。
それらの規定の中でも今回は農薬のポジティブリストルールについて解説していきたいと思います。
本記事では以下の方を対象にしています。
・ポジティブリストについて知りたい
・ポジティブリストとネガティブリストとの違いについて知りたい
・ポジティブリストの対象の農薬と対象外の農薬について知りたい
以下記事で解説していきます。
Contents
食品衛生法の改正とポジティブリスト
ポジティブリスト制度は食品衛生法の改正からスタートしました。
農薬、動物用医薬品、飼料添加物がポジティブリスト制度の対象となっており、2006年5月より始まった制度です。
本記事ではポジティブリストのうち、農薬に関して解説します。
農薬には様々な種類があり、使用を禁止されているものとそうでないものがあります。
ポジティブリストは、使用を禁止されている農薬を使った際に、その残留を認めるというものです。
農薬と言えばよいイメージを持っている人は少ないはずですし、できれば身体に入れたくない方が殆どではないでしょうか?
この投稿をInstagramで見る
よって農薬を際限なく使用しないために、「ポジティブリスト」により使用量にルールが定められており、現在、約800種類の農薬がポジティブリストに掲載されています。
ポジティブリストとネガティブリストとの違い
次にポジティブリストとネガティブリストの違いについてです。
ポジティブリスト制度を導入する利点と言えば、安全性が確認できた原材料のみを使用するので、安全性が極めて高いということです。
この投稿をInstagramで見る
しかし、安全性を担保するにはリストに載った農薬しか使えないということになり、選択肢が限られるというデメリットがあります。
また、それをもとに作った加工食品の情報を開示する必要があるので、機密を守れなくなるというデメリットもあるのです。
次にネガティブリストについてですが、まずメリットとして、有害であることが分かっていても、リストに載っていない農薬は使用できてしまうということです。
つまり新しい原材料(農薬)を使いやすいということです。
ネガティブリストのデメリットとして、リストに掲載されていない農薬は使えてしまうので、安全性を保てないということです。
ポジティブリストの対象外となる農薬とは何か?
ポジティブリストの対象外となる農薬には大きく分けて2つあります。
・人の健康を損なう恐れのないもの
・明らかに有害で残留を認めないもの
以上の2つです。
以下で解説していきます。
対象外となるケース①人の健康を損なう恐れのないもの
ポジティブリストの対象外となる添加物の1つに、人の健康を損なう恐れのないものが挙げられます。
これらはイメージが付きやすいかと思います。元々自然界に存在するものや、食品にも含まれているものです。
それらの物資はポジティブリストの対象外なのです。
対象外となるケース②明らかに有害で残留を認めないもの
ポジティブリストの対象外となる添加物の1つに、明らかに有害で残留を認めないものがあります。
これらの農薬は原材料から0.01ppmを超えて検出された場合は販売を禁止されることになります。
逆に0.01ppm未満であれば有害な農薬であっても人体に影響を及ぼさないと考えられるということになります。
ポジティブリストには容器などについても規定している
これまで農薬のポジティブリストについて解説してきましたが、容器や食品に関連するものについてもリスト化されています。
リストの対象となっているのは食品に直接触れる物です。
例えば食品を包装する容器もそれに該当しますし、食品に使用する水を運ぶホースの材質についても規定がされています。
農薬と同じく、それらのものから食品の安全を守る仕組みが作られているのです。
まとめ
今回は農薬のポジティブリストについて解説致しました。
美味しい食品が求めやすい価格で流通するようになりましたが、そうなるまでには法律や生産者の努力など様々な要因があります。
ただ、守らなくてはいけないことについては把握しておく必要がありますので、本記事をきっかけにポジティブリストについて調べてることもオススメです。
コメントを残す