景品表示法と食品表示について解説!優良誤認防止に参考にすべき事例は?

景品表示法

私たちが日頃手にする商品には様々な特徴が書かれています。

そんな商品の特徴には購入を掻き立てるものであれば何でも書いても良いわけではなく、景品表示法というルールに則って掲載や宣伝をする必要があります。

ぱっと思い浮かぶのは食品ですが、食品に限ったことではなく様々な商品において関わってくる法律です。

本記事は以下の方を対象にしています。

・景品表示法について知りたい

・優良誤認の基準や事例について知りたい

・どこからが景品表示法に引っかかるのか知りたい

・商品特徴の期待通りの商品例について知りたい

以下で解説して行きます。




景品表示法における「表示」は何を意味するのか?

景品表示法における表示は何を意味するのか?という問題です。

これは意外と知られていない事実で、商品情報を紹介している全てのものが表示となります。

つまり商品の裏面ラベルやタグに記載されている情報だけが表示なのではなく、テレビでのCMなども該当します。

そういった様々なシーンで表示を行う場合は、表示内容の根拠を明確にしておく必要があるのです。

景品表示法に従って優良誤認に繋がらない様に注意する

優良誤認とは、実際の商品やサービス内容よりも著しく優れていると消費者に示す虚偽又は誇大な広告宣伝を指します。

つまり商品の表示には消費者が期待する様な表示を記載しているのに、実際にはその効果が全く感じられなかったりすることです。

また、実際は入っていないのに「入っている」と記載してしまう虚偽の表示ももちろん該当します。




どこからが優良誤認となってしまうのか?

景品表示法の難しいのは、どこからが優良誤認となるのかということです。

上記で説明した内容だと、虚偽は問題であることはすぐわかるけれども、「消費者が消費した時の効果を感じない」というのは曖昧な表現ですよね?

明らかに効果があるのに消費者によっては「効果がない」という場合もあるわけですからこれはかなり感覚的な判断基準になってしまいます。

つまり明確な基準や数値によって定めることは出来ないということです。

景品表示法では、以下の様に定めています。

通常の広告や宣伝で認められる程度の誇張とは異なり、社会的許容度を超える程度に誇張した表現の表示であり、広告や宣伝を見て商品やサービスを購入した一般の消費者が、表示内容が実際と異なっていることをあらかじめ知っていれば、その商品やサービスを購入しなかったであろうと認められる場合。

つまり消費者が「表示を見た時はもっと効果が高いと思った、この程度なら買わなかったのになあ。」

となる表示は優良誤認になるのです。

優良誤認規制の基準はどの様に決められているのか?

次に優良誤認の基準についてです。

よく消費者庁の通達やニュースで、優良誤認になるニュースをよく見ますよね?

テレビで報道されたりインターネットのニュースになる内容を見ていると、優良誤認と判断されてしまう基準を知りたいと思う事業者の方は多いかと思います。

その基準を把握しておかないと商品開発も出来ませんよね??

まず基準については消費者庁が決めています。

優良誤認は「消費者の感じ方」が含まれており、一般の消費者が購入した商品の表示内容から受ける印象・認識の基準として統合的な表示内容を規制の対象としています。

先に解説したように、消費者の意見が揃っているわけではないので、消費者の意見を消費者庁などの行政機関が想定して優良誤認に該当するのか判断しているのです。

景品表示法

優良誤認にならず市場で活躍中の商品達

ここで私が日頃愛用している商品を紹介します。これらの商品は現在も市場で大活躍中wの商品達で、私がかなり愛用しているモノたちです。

商品①Osmo Pocket(アクションカム)

まずは商品の1つ目ですが、Osmo Pocketというアクションカムです。

景品表示法

トレイルランニングのコース紹介動画などを撮影する場合にこれまではスマートフォンを使用していましたが、手ブレがあまりにも酷くこの問題点を何とか解決したいと思っていました。

そこで登場したのがこのアクションカム「Osmo Pocket」です。

このカメラの売りは、ジンバルが最初から内蔵されており、水平が保てるということと、何といってもこの小ささです。

景品表示法

これは商品の売りとして広告されていましたが、全くもってその通りの商品だと思います。

ザックに入れてもジンバルが付いているので手振れしませんし、カメラ自身が水平を保ってくれるという素晴らしい商品でした。

通常であればGOPROなどはジンバルを別で購入する必要があるのですが、その必要が全くないというのはかなりの強みです。小さくできますからね。

 

商品② NIKE Veiporfly NEXT%2

次に紹介するのはNIKEのランニングシューズ「NIKE Vaporfly NEXT%2」です。

景品表示法

この商品の売りは、ランニングのパフォーマンスを向上させるということでした。

NIKEのすごいところは、このシューズをトップ選手に履かせてその妥当性を証明したということで、マラソンで2時間を切るチャレンジ「BREKING2」をドキュメンタリー番組で放送したのです。

1回目は東京オリンピック金メダルのエリウドキプチョゲ選手が2時間をギリギリ切れなかったものの、当時の世界記録(非公式)を出し、2回目の挑戦でマラソン2時間切りに成功します。

もうこれは立派な実績ですよね。

商品にもランニングパフォーマンス向上の旨は記載されていますが、誇大広告ではないことを証明するデータがあるからこの場合問題ないというわけです。

消費者である私もそう思います。

このシューズの詳細については私がやっているもう一つのブログで書いています。

NIKE VAPORFLYNEXT%2の記事

優良誤認の対象は?過失ならセーフなのか?

優良誤認は故意であろうと、過失であろうと規制の対象となって今います。

これはもう運転と同じですね。

お客様に喜んで購入してもらおうと思って、パッケージに素晴らしい情報を盛り込んだことが原因で規制の対象となるケースは実に多いです。

ただ、この規制を恐れてばかりいるとチャレンジングな商品開発は出来なくなってしまうので、気にしすぎるのも良くないことです。

知らなったでは済まされないので、組織はしっかりと対策を立てておくことが重要になります。

・景品表示法の考え方を周知しておく

・過去の規制対象になった事例をよく見ておく

・表示でアピールすることはお客様の視点に立って考える

ここを徹底することで確実な商品開発は可能になります。

事例については以下の消費者庁のQ&Aに具体例が掲載されていますので、参考にしてみてください。これ、かなり具体的に書いてあるので参考になります。

消費者庁のQ&A

また定期的にアップデートされていますので、最新版を定期的に確認しておくと良いでしょう。




まとめ

今回は景品表示法について解説致しました。

商品開発関連部門にとってはかなり重要な法律ですので、是非とも開発中に参考にすべきです。

本記事をきっかけに景品表示法について調べてみましょう!

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